加害者の方も、治療を受けることができます。
交通事故は、被害者になることも加害者になることもあります。
私もそうでした。
被害者の場合、相手の自賠責保険を使うことで交通事故の怪我の治療を受けることができますが、加害者の場合でも、治療を受けることができます。
加害者の場合、10:0の完全過失による事故では自賠責保険は使えません。
8:2や7:3など過失が多い場合は、相手の自賠責保険を使うことはできます。
しかし、この場合は慰謝料や交通費の減額措置が取られます。
そこで、使える保険としてはご自身の任意保険に付帯している『人身傷害保険』です。
人身傷害保険はオプションになるので、まずは自身の加入している保険に付けているかを確認してください。
こちらがついていれば、患者様へ手厚いサービスを提供できる自由診療で当院の治療が費用かからずにお受けできます。
また、慰謝料や休業補償、交通費も出ます。
上記の10:0でも7:3でも、人身傷害保険は使用できます。
詳しくは、ご自身で加入している保険会社さんへご確認ください。






