過失割合について
交通事故に遭われた被害者の方でも、動いていたり、交通違反をしてしまうと過失がついてしまう可能性があります。
では、過失がついてしまった場合の保障はどうなるか。簡単に説明いたします。
(例)
車対車の事故で、走行中に横から車線変更され、ぶつけられてしまった事故です。
保険会社さんから8:2の事故として処理されました。
ご自身は被害者なのに、2の過失がついてしまったということです。
では、保障面はどうなるでしょうか?
当院での交通事故の保障としては、大きく分けて3つあります。
①慰謝料
②休業補償
③交通費
④治療費
となります。
自賠責保険には、重過失減額という制度があり、被害者の過失が70%未満の場合は、過失割合の影響はなくなるという事です。
これは、①〜④全てに当てはまりますので、過失があっても被害者の場合は治療費は0円となり、慰謝料も通院に合わせて満額でます。
しかし、車両の損害に関しては適応にならないため、加害者と被害者のどちらの車の損害も過失割合分は負担があります。
このように、被害者の方は過失があっても保障される部分が大きいため、怪我をされたら必ず治療を受けることをお勧めします。
交通事故に遭われた際は、宇都宮整骨院/鍼灸院へ一番最初にご相談ください!